の特段の申し出がない限り、期間満了の日から 1年間継続するものとし、 その後も同様とする。 (雑則) 第5条 本協定に定める事項について、疑義が生じたとき又は本…
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の特段の申し出がない限り、期間満了の日から 1年間継続するものとし、 その後も同様とする。 (雑則) 第5条 本協定に定める事項について、疑義が生じたとき又は本…
諾を得た場合は、この限りではない。本協定が終 了した後も同様とする。 (疑義等の決定) 第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲 …
諾を得た場合は、この限りでない。 (有効期間) 第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は3年間とする。ただし、本協定 の有効期間満了の日から2か月前…