) 第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、両者協 議の上、決定する。 本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者署…
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) 第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、両者協 議の上、決定する。 本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者署…
第6条 この協定に定めるもののほか、連携協力の細目その他の事項について は、両者が協議して別に定めるものとする。 この協定の締結を証するため、本書を2通作成し…
) 第5条 本協定に定める事項について、疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項につ いて必要があるときは、両機関が協議して定めるものとする。 (相互) 第6…
第6条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合及びこの協定に定め のない事項については、双方が協議し定める。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成…
第5条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合及びこの協定に定 めのない事項については、双方が協議し定める。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成…
は,両者の協議により定める。 (協定の改廃) 第4条 本協定の改廃は,両者の協議を経て行う。 (その他) 第5条 本協定の定めのない事項については,両者の協議に…