第2条 両者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携する。 (1)教育研究、生涯学習、文化・スポーツ振興に関すること (2)人材育成に関するこ…
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第2条 両者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携する。 (1)教育研究、生涯学習、文化・スポーツ振興に関すること (2)人材育成に関するこ…
力事項) 第2条 前条に基づく相互協力の内容は、以下のとおりとする。 (1) 医療・健康・福祉・スポーツ・育児に関すること。 (2) 教育及び人材育成に関…
2条 市及び大学は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事 項について、連携、協力するものとする。 (1)医療・健康・福祉・スポーツ・保育に関するこ…
2条 市及び大学は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項 について、連携、協力するものとする。 (1) 医療・健康・福祉・スポーツ・保育に関する…
整窓口) 第3条 前条の連携協力を円滑かつ効果的に進めるため、両者の双方に窓口を 設置し、連携協力を進めるに当り必要な連絡調整を行う。 (有効期間) 第…