より死亡した者の第1順位遺族(次条第3項及び第4項の規定に よる第1順位の遺族等をいう。以下同じ。)であること。 2 遺族支援金の額は、300,000円とする…
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より死亡した者の第1順位遺族(次条第3項及び第4項の規定に よる第1順位の遺族等をいう。以下同じ。)であること。 2 遺族支援金の額は、300,000円とする…
第2号に規定する第1順位遺族(以 下「第1順位遺族」という。)が受けていること。 (一時保育費用の助成) 第4条 市長は、犯罪被害により、監護する子(満1…