るも のとする。 (貸与期間) 第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度 とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、…
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るも のとする。 (貸与期間) 第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度 とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、…
た備品等について市が貸 与期間中の耐用を保証するものではありませんので、事業者はその機能及び状態 を十分確認するものとし、使用に際して修繕が必要な場合には事業者…