(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とす る。 (1) 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付 けこ…
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(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とす る。 (1) 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付 けこ…
1,000 円未満の端数 が あ る と き は、その端数 金額を切り捨 てる。)以内 の額とし、そ の限度額は1 の年度につき 450,000円とす る。 …
(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。 (1) 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付 けこ成…
月額)の算定で生じた端数2円については、何れかの月で端数調整いたします。 (1)設置場所等の詳細は、別添の自販機設置予定箇所図(以下「箇所図」という。)を参照…
て得た枚数(1未満の端数があるときは、その端数を切り 上げた枚数)を」に改める。 第7条第1項中「理容師」を「理容師等」に改め、同条第2項を削り、同条 第1…
(その額に1円未満の端数があるとき は、これを切り捨てた額)。ただし、算定された額が200,000円を超える ときは、受講費用の助成額は200,000円とし、1…
て得た枚数(1未満の端数があるときは、その端数を切り 上げた枚数)を」に改める。 第7条中「理容師」を「理容師等」に改める。 別記第2号様式中 「 …
定める額(1円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てる。)の合計額を当該設計金額(消費税及び地方消費税 に相当する額を控除した額)で除して得た割合(パ…
その額に1円未満の 端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、算定された額 が修学年数に 600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に …
額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号 に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 (1)・(2) 省 略 2 省 …
で除した数(1未満の端数がある場合には、その端数は、1とする。) に2を加えた人数 (2) 専ら日中一時支援を提供する職務に従事する常勤の管理者を配置して い…
て得た枚数(1未満の端数があるとき は、その端数を切り上げた枚数)を交付するものとする。 (利用の方法等) 第7条 出張理髪を受けようとする者は、出張理髪1…
当する額(1円未満の端数があるとき は、その端数金額を切り捨てる。)とする。ただし、改修費の助成を受けよ うとする者について、所得の額が次の各号に掲げる場合に該…
利用料(10円未満の端数が あるときは、それを切り捨てた額)のいずれか少ない方の額とする。 2 前項の規定にかかわらず、第3条の規定による対象施設の認定の申請を…
て得た枚数(1未満の端数があるとき は、その端数を切り上げた枚数)を交付するものとする。 (利用の方法) 第7条 出張理髪を受けようとする者は、出張理髪1回…
(1,000円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てる。) 2 前項第1号に規定する街灯新設補助金の対象となる街灯は、同一年度内に おいて1基までと…
(100 円未満の端数がある場合は切り捨てた額。) 長期優良住宅維持保全計画の認定(建築行為なし) 区 分 登録住宅性能評価機関により 基準適合…
)の数が40又はその端数を増すご とに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。こ の場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用 者…
る額(100円未満の端数 があるときは、これを切り捨てた額)とする。 (交付の申請) 第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浦 安…
に1,000円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てる。)とし、160,000円を限度とする。 2 ブロック塀、石塀等の撤去に要する経費に対する補助…