」を「が同日における法定 利率」に、「、年6パーセント」を「、当該法定利率」に改める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。
ここから本文です。 |
」を「が同日における法定 利率」に、「、年6パーセント」を「、当該法定利率」に改める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。
404 条に定める法定利率で算定した遅延損害金(100 円未満の端数がある ときは切り捨てる。)の賠償を請求することができるものとします。 (4)貸付上の制…
該利率が同日における法定利率 を超えるときは、当該法定利率)とする。 (1)~(3) 省 略 附 則 この規則は公布の日から施行する。 (…
404 条に定める法定利率で算定した遅延損害金(100 円未満の端数がある ときは切り捨てる。)の賠償を請求することができるものとします。 (4)貸付上の制限…