は、条例第7条第2号本文後段に該当 するとして、「特定の個人を識別することはできないが、一般に他人に知られた くないという性質を有す機微な情報であって、公に…
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は、条例第7条第2号本文後段に該当 するとして、「特定の個人を識別することはできないが、一般に他人に知られた くないという性質を有す機微な情報であって、公に…
条第2号本文前段及び本文 後段並びに同条第6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(オ)の理由を付し、ま た、(2)から(4)については、次のアの部分を、条…
て、条例第7条第2号本文後段の情報に該当するものと認められ る。 (ウ) 宛名を記載した部分について 本件対象公文書3に記録されている情報のうち、宛名を記…