講師料 無料です。ただし、講義に必要な材料などを事前に用意していただく場合があります。 申し込み方法 開催予定日の20日前までに、生涯学習課に申請書を提出してく…
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講師料 無料です。ただし、講義に必要な材料などを事前に用意していただく場合があります。 申し込み方法 開催予定日の20日前までに、生涯学習課に申請書を提出してく…
が対象となります。ただし、有償で行う活動(参加費の費用弁償は除く)並びに、政治、宗教および営利を目的とした活動は対象となりません。 なお、この保険は、すべての市…
は次の通りです。 ただし社会教育施設としての位置づけ上、個人や私塾が告知の主体となる場合は受付けできません。 市 関係行政機関(国、県など) 幼稚園・保育園・…
行う社会教育事業。ただし、研修目的以外のバスの利用はできません 注記:社会教育関係団体とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定された団体で、浦…
活動をいいます。 ただし、選挙や宗教を目的とする活動や、個人の趣味的活動、団体構成員の福利厚生など、構成員相互の利益を目的として行われる共益的・互助的な活動は含…
更 はできません。ただし、合併等による商号の変更などやむを得ない場合は除 きます。 (8) 施設の所有権、経営等に影響を与えないものとします。 (9) 指定…
から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定…
なければならない。ただし、市長は、次 の各号のいずれかに該当するときは、登録の承認をしない。 (1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。…
が対象となります。ただし、この保険はすべての市民活動中の 事故を補償の対象とするものではありませんので、必要な範囲で団体ごとに活動内容に即した保険 に加入するこ…
から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定…
活動をいいます。 ただし、選挙や宗教を目的とする活動や、個人の趣味的活動、団体構成員の福 利厚生など、構成員相互の利益を目的として行われる共益的・互助的な活動は…
から3年間とする。ただし、 有効期間満了日の3か月前までに市と大学のいずれからも協定解除の申し出が 無いときは、1年間更新するものとし、以降の期間についても同様…
から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定…
1日までとする。た だし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面によ り特段の申し出を行わないときは有効期間が満了する日から1年間本協定は…
ことを確認 する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。 (有効期間) 第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は3年間とする。ただ…
3 年間とする。ただし、期間満了の 30 日前ま でに、両機関からの特段の申し出がない限り、期間満了の日から 1年間継続するものとし、 その後も同様とする。 …
から3年間とする。ただし、有 効期間満了日の 3 か月前までに両者のいずれからも協定解除の申出の無いと きは、1年間更新するものとし、以降の期間についても同様と…
することができる。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 (1) 活動や掲示物の内容が社会教育法第 23条の規定に反すると思慮されるもの (2) 活動…
から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定…
るものであること。ただし、次の事業又は活動を行わない団体で なければならない。 ア 営利を目的とした事業又はこれに類する事業 イ 特定の政党の利害に関…