) 第4条 本協定の存続期間は、協定成立から 3 年間とする。ただし、期間満了の 30 日前ま でに、両機関からの特段の申し出がない限り、期間満了の日から 1年…
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) 第4条 本協定の存続期間は、協定成立から 3 年間とする。ただし、期間満了の 30 日前ま でに、両機関からの特段の申し出がない限り、期間満了の日から 1年…
では、認可地縁団体は存続 するものとされますが、清算に係る事務以外は行うことはできません。 (地縁団体台帳の作成) 第 9条 市長は,第 5条から前条までに掲げ…