する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。 (有効期間) 第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は3年間とする。ただし、本協定 …
ここから本文です。 |
する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。 (有効期間) 第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は3年間とする。ただし、本協定 …
意することもできず、相手 方に対してもはっきりした回答を伝えることができない。 市 :市では、駅周辺をポイ捨て防止重点地区に指定し、喫煙所を設けている。今のと …