※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
) 第4条 本協定の存続期間は、協定成立から 3 年間とする。ただし、期間満了の 30 日前ま でに、両機関からの特段の申し出がない限り、期間満了の日から 1年…