本協定が解除された場合は、両者それぞれの責において原状に回復す るものとする。 (その他) 第6条 この協定に定めるもののほか、連携協力の細目その他の事項につ…
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本協定が解除された場合は、両者それぞれの責において原状に回復す るものとする。 (その他) 第6条 この協定に定めるもののほか、連携協力の細目その他の事項につ…
について疑義が生じた場合及びこの協定に定 めのない事項については、双方が協議し定める。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ署名押印の上、 各…
に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。 (有効期間) 第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は3年間とする。ただし、本協定 の有効期間満了の日…
について疑義が生じた場合及びこの協定に定め のない事項については、双方が協議し定める。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、 各…
る可能性がある。その場合、要綱等の改正 については、協議会の議題にかけることなく進めるということでよいか。 事務局:協議会にかけずに要綱等の改正の手続きを行うと…