流団体代表 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、委嘱の日から翌年の4月末までとする。 (委員長及び副委員長) 第6条 委員長は、浦安市市民経済部長をもって充て…
ここから本文です。 |
流団体代表 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、委嘱の日から翌年の4月末までとする。 (委員長及び副委員長) 第6条 委員長は、浦安市市民経済部長をもって充て…
た者 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、浦安市青少年海外派遣事業がその目的を達成するまでとする。 (委員長及び副委員長) 第6条 委員長は、…
を受けた者 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、浦安市青少年海外派遣事業がその目的を達成するまでとする。 (委員長及び副委員長) 第6条 委員長は、浦安市市民…
流団体代表 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、浦安市青少年海外派遣事業がその目的を達成するまでとする。 (委員長及び副委員長) 第6条 委員長は、浦安市市民…
て定める。 (委員の任期) 第8条 懇談会は、第2条に定める任務が終了したとき解散する。 附 則 この要綱は、決裁の⽇から施⾏する。 3 浦安市多文化共生推進プ…