いては、本協定の 有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があることを確認 する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでな…
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いては、本協定の 有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があることを確認 する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでな…
るものとする。 (有効期間) 第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了日の3か月前までに市と大学のいずれからも協…
絡調整を行う。 (有効期間) 第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有 効期間満了日の 3 か月前までに両者のいずれからも協…
るものとする。 (有効期間) 第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、 有効期間満了日の3か月前までに市と大学のいずれからも協…
うものとする。 (有効期間) 第5条 本協定の有効期間は、締結の日から令和3年3月31日までとする。た だし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに…
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わな…
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わな…
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わな…
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わな…
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有 効期間が満了する1ケ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないと…