方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開 示又は漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密 保持…
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方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開 示又は漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密 保持…
だし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。 (有効期間) 第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は3年間とする。ただし、本協定 の…
し、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。本協定が終 了した後も同様とする。 (疑義等の決定) 第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関…