第2条 両者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携する。 (1)教育研究、生涯学習、文化・スポーツ振興に関すること (2)人材育成に関するこ…
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第2条 両者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携する。 (1)教育研究、生涯学習、文化・スポーツ振興に関すること (2)人材育成に関するこ…
力事項) 第2条 前条に基づく相互協力の内容は、以下のとおりとする。 (1) 医療・健康・福祉・スポーツ・育児に関すること。 (2) 教育及び人材育成に関…
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。 (1)子育て支援及び青少年の健全育成に関すること。 (2)健康増進・食…
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる 事項について連携し協力する。 (1) 健康づくりに関すること。 (2) 暮らし…
2条 市及び大学は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事 項について、連携、協力するものとする。 (1)医療・健康・福祉・スポーツ・保育に関するこ…
2条 市及び大学は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項 について、連携、協力するものとする。 (1) 医療・健康・福祉・スポーツ・保育に関する…
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事 項について、協力する。 (1) くらしの安心・安全に関すること (2) 商業・観…
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる 事項について連携し協力する。 (1) 暮らしの安全・安心に関すること。 (2) 福…
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる 事項について連携し協力する。 (1) 暮らしの安全・安心に関すること。 (2) 教…
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる 事項について連携し協力する。 (1) 健康づくりに関すること。 (2) 暮らし…
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる 事項について連携し協力する。 (1) 地域・暮らしの安全・安心に関すること。 (2…
整窓口) 第3条 前条の連携協力を円滑かつ効果的に進めるため、両者の双方に窓口を 設置し、連携協力を進めるに当り必要な連絡調整を行う。 (有効期間) 第…