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だし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。 (有効期間) 第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は3年間とする。ただし、本協定 の有効期…
から内容を説明し、了承された。 (2) その他 本協議会に期待することや今後力を入れていきたい連携事業等について、市・各 大学から意見を述べるとともに、近隣住…