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、連携協力を進めるに当り必要な連絡調整を行う。 (有効期間) 第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有 効期間満了日の 3 …
本協定に基づく連携に当たり、知り得た秘密事項については、本協定の 有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があることを確認 する。ただ…