※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
画の策定等に係る内閣府令(平成 27年内閣府令第 61号。以下「内閣府令」 という。)第2条に基づき、市長、教育委員会、市議会議長、選挙管理委員会、代表監 査委…
2年10月24日総理府令第71号。以下「準則」 という。)第30条2項を準用し、書面による確認を行うものとする。 (意向確認) 第11条 市は、土地所有者に…