ァイルの利用 目的 公職選挙法施行令の規定に基づき、候補者等が設置する政治活動用の立札及び看板の 類について、証票を交付するもの。(根拠法令等 公職選挙法第14…
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ァイルの利用 目的 公職選挙法施行令の規定に基づき、候補者等が設置する政治活動用の立札及び看板の 類について、証票を交付するもの。(根拠法令等 公職選挙法第14…
るため(根拠法令等 公職選挙法第11条) 記録項目 1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所・電話番号、5国籍・本籍、6犯罪に関 する情報 記録範囲 公職選挙法…
る。 (根拠法令等 公職選挙法第22条) 記録項目 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所・電話番号、6国籍・本籍 記録範囲 住民基本台帳に登録が…
る。 (根拠法令等 公職選挙法第30条の6第1項) 記録項目 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所・電話番号、6国籍・本籍 記録範囲 在外選挙人…
うもの(根拠法令等 公職選挙法第28条の2、28条の3及び28条の4) 記録項目 1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所・電話番号、5、閲覧目的 記録範囲 選…
しない。 (1) 公職選挙法(昭和 25年法律第 100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために する拡声機の使用 (2) 国又…
しない。 (1) 公職選挙法(昭和 25年法律第 100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために する拡声機の使用 (2) 国又…
しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うためにす る拡声機の使用 (2) 国又は地…
しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために する拡声機の使用 (2) 国又は地…