「個人の権利利益」の尊重を主張することはで きない。 市は不開示部分を開示する責任がある。 (2) 反論書による反論の理由 「本件審査請求の判…
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「個人の権利利益」の尊重を主張することはで きない。 市は不開示部分を開示する責任がある。 (2) 反論書による反論の理由 「本件審査請求の判…
ために有効性の検証を重視し、より良い提案制度を 確立していただきたいと考える。」、「事業に係る従事時間が多いため、削減す ることにより職員の方の業務が軽減す…
規定は、基本的人権の尊重及び個人の尊厳 を守る立場から、個人のプライバシーに関する情報は不開示とする必要が あるが、「プライバシー」という概念が法的にも社会…