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を作った被処分職員のプライバシーの保護は絶対的なものではない。 被処分職員の「私事」を殊更に主張する処分庁の過剰な配慮・忖度は、不 当・不適切である。 …
とが、個人の不利益やプライバシーの侵害にな るものと考えていないし、私も国と同様に考える。 また、実施機関の弁明書では、この不動産登記受付帳について、工事…