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労意 欲、集中力等を面談及び作業観察により把握し、評価を実施する場合を除 く。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 (定義) 第2条 同 左…
就労意欲、集中力等を面談及び作業観察により把握 し、評価を実施する場合を除く。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。