(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とす る。 (1) 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付 けこ…
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(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とす る。 (1) 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付 けこ…
1,000 円未満の端数 が あ る と き は、その端数 金額を切り捨 てる。)以内 の額とし、そ の限度額は1 の年度につき 450,000円とす る。 …
(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。 (1) 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付 けこ成…
当する額(1円未満の端数があるとき は、その端数金額を切り捨てる。)とする。ただし、改修費の助成を受けよ うとする者について、所得の額が次の各号に掲げる場合に該…
(1,000円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てる。) 2 前項第1号に規定する街灯新設補助金の対象となる街灯は、同一年度内に おいて1基までと…
額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号 に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 (1)・(2) 省 略 2 省 …
(その額に1円未満の端数があるとき は、これを切り捨てた額)。ただし、算定された額が200,000円を超える ときは、受講費用の助成額は200,000円とし、1…
て得た枚数(1未満の端数があるときは、その端数を切り 上げた枚数)を」に改める。 第7条第1項中「理容師」を「理容師等」に改め、同条第2項を削り、同条 第1…
て得た枚数(1未満の端数があるときは、その端数を切り 上げた枚数)を」に改める。 第7条中「理容師」を「理容師等」に改める。 別記第2号様式中 「 …
に1,000円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てる。)とし、160,000円を限度とする。 2 ブロック塀、石塀等の撤去に要する経費に対する補助…
その額に1円未満の 端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、算定された額 が修学年数に 600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に …
当たり、1時間未満の端数を生じた場合 は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り 捨てて計算するものとする。 附 則 この規則は、…
て得た枚数(1未満の端数があるとき は、その端数を切り上げた枚数)を交付するものとする。 (利用の方法等) 第7条 出張理髪を受けようとする者は、出張理髪1…
(1,000円未満の端数が 生じた場合には、その端数金額を切り捨てる。)とし、250,000円を上限額 とする。 2 前項の費用の積算に当たっては、第2条第3…
に1,000円未満の端数があるときは、これ を切り捨てた額とする。 (交付の申請) 第5条 補助金の交付を受けようとする者は、浦安市私立保育所等新型コロナ …
その数に小数点以下の端数が生じたときは、四捨五入する。ただし、その数 が1未満のときは、1とする。)以上の者を、当該施設整備による施設の開所 後3年間」を「第2…
て得た枚数(1未満の端数があるとき は、その端数を切り上げた枚数)を交付するものとする。 (利用の方法) 第7条 出張理髪を受けようとする者は、出張理髪1回…
(1,000円未満の端数が生 じた場合には、その端数金額を切り捨てる。)とし、250,000円を上限額とす る。 2 前項の費用の積算に当たっては、第2条第3…
その数に小数点以下の端数が生じた ときは、四捨五入する。ただし、その数が1未満のときは、1とする。)以上 の者を、当該施設整備による施設の開所後3年間、常時入居…
る額(100円未満の端数 があるときは、これを切り捨てた額)とする。 (交付の申請) 第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浦 安…