感を与え、健康保持の一助とするとともに、 介護者の介護の軽減を図り、もって要介護者の福祉の増進に寄与することを 目的とする。 (定義) 第2条 この規則にお…
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感を与え、健康保持の一助とするとともに、 介護者の介護の軽減を図り、もって要介護者の福祉の増進に寄与することを 目的とする。 (定義) 第2条 この規則にお…
を与え、健康保持の 一助とするとともに、介護者の介護の軽減を図り、もって寝たきり身体障が い者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 こ…