行った圧接箇所とし、無作為に抜き取る。 試験の箇所数は、1ロットに対して30箇所とする。 ・既製コンクリート基礎ぐいの施工については、国土交通省告示468号…
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行った圧接箇所とし、無作為に抜き取る。 試験の箇所数は、1ロットに対して30箇所とする。 ・既製コンクリート基礎ぐいの施工については、国土交通省告示468号…
記名アン ケートや無作為ヒアリング等の徹底した チェック ● 残業が一定時間数を超える場合の本⼈と上 司に対する通知・指導等 B ■ ⻑時間労働の背…