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、事業主は以下①~④のいずれかの 措置を講じなければなりません。 ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 ② 介護休業・介護両立支援制度等に関…
るため、事業主は以下の いずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年…