第6条 点数審査は、客観的事項審査における点数(以下「客観点」という。)及び主観的事項審 査における点数(以下「主観点」という。)の合計により行うものとする。 …
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第6条 点数審査は、客観的事項審査における点数(以下「客観点」という。)及び主観的事項審 査における点数(以下「主観点」という。)の合計により行うものとする。 …
の公正性、透明性及び客観性を担保するために必要な 事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 このガイドラインにおいて、プロポーザル方式及びコンペ方式とは、 次…
申立期間の経過その他客観的かつ明白に苦情申立ての適格を欠くと認 められるときは、その苦情申立てを却下することができる。 2 前項の規定による却下は、別記第3号様…
る各対象材料の数量で客観的に確認で きるもの ⑵ 請負代金の部分払をした工事にあっては、6.に定めるところにより単品スライド条項の 適用対象とすることができる旨…
申請等の事実があり、客観的に経営状 況が著しく不健全であると判断される場合は指名しないこ と。 ただし、更正手続の開始決定後、更正計画の認可等があっ た場合は、…