病院、診療所(患者の収容施設があるもの に限る)、または高齢者、障害者等の就寝の 用に供する用途※4に供する建築物 政令第 115 条の3第 1 号に規定する児…
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病院、診療所(患者の収容施設があるもの に限る)、または高齢者、障害者等の就寝の 用に供する用途※4に供する建築物 政令第 115 条の3第 1 号に規定する児…
及び駐車場等(以下「収容施設」という。) に乗り入れるための諸施設(以下、「乗入れ施設」という。)を設置する場合、縦列駐車 を供する場合及び何らかの理由により道…