当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期 間を2年に加算することができます(合計で最長4年間) 。 ③ 一支給単位期間中の就業日数が10日以下また…
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当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期 間を2年に加算することができます(合計で最長4年間) 。 ③ 一支給単位期間中の就業日数が10日以下また…
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