「いじめ対策本部」を招集し、調査主 体(学校・教育委員会・対策調査委員会)及び調査方法について、協議の上決定する。 (エ) 事実を明確にするための調査の実施 …
ここから本文です。 |
「いじめ対策本部」を招集し、調査主 体(学校・教育委員会・対策調査委員会)及び調査方法について、協議の上決定する。 (エ) 事実を明確にするための調査の実施 …
た時は対策本部 を招集し、調査主体(学校・教育委員会・対策調査委員会)及び調査 方法について、協議の上決定する。 (エ) 事実を明確にするための調査の実施 …
、検討委員会の会議を招集し、その議長となる。 (参考意見の聴取) 第6条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、参考意 見または、説明を聞…