由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの部分の金額については贈与税がかかりませ…
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由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの部分の金額については贈与税がかかりませ…
由して特定障害者の納税地の所轄税務署 長に提出が必要 減免内容 非課税 窓口 市川税務署 電話 047-335-4101 国税庁ホームページ https:…
由して特定障害者の納税 地の所轄税務署長に提出が必要 減免内容 非課税 窓口 市川税務署 電話047-335-4101 国税庁ホームページ https://ww…