て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「法」…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「法」…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律(平成…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 律(平成1…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう (2)支給…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市町村審…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市町村審…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成17…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…