を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において「短期入所事業所」とは、障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第1…
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を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において「短期入所事業所」とは、障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第1…
・一部改正) (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及…
金を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生…
を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 短期入所 障害者の日常生…
を目的とする。 (定義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事…
金を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスを…
・一部改正) (定義) 第2条 この要綱において「地域活動支援センター」とは、障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法…
・一部改正) (定義) 第2条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第1…
一部改正) (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに…
一部改正) (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに…
8・一部改正) (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及…
8・一部改正) (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及…
・一部改正) (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生…
・一部改正) (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生…