生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを必要とする者 であって、市長が法第22条第1項の規定による支給の決定をしたものをい う。 (3) 重度…
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生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを必要とする者 であって、市長が法第22条第1項の規定による支給の決定をしたものをい う。 (3) 重度…
生活又は社会生活を営むため に必要な事業の一環として提供されるサービスであって、日中において監 護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められ…
生活又は社会生活を営むため に必要な事業の一環として提供されるサービスであって、日中において監 護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められ…