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順位は、第1項各号の順序とし、 同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲 げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を…
がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。 戦没者などの死亡当時のご遺族で 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族…