※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
順位は、第1項各号の順序とし、 同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲 げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後に…