罪被害に係る 経済的負担の軽減及び犯罪被害からの早期の回復並びに犯罪被害者等の生活 再建の支援を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において、…
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罪被害に係る 経済的負担の軽減及び犯罪被害からの早期の回復並びに犯罪被害者等の生活 再建の支援を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において、…
犯罪被害に係る経済的負担の軽減及び犯罪被害からの早期の 回復を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該…