よる職員の旅費の算出方法に準じて算出した額とし、一の犯罪 被害につき1人当たり50,000円を上限額とする。ただし、刑事訴訟法(昭和 23年法律第131号)第3…
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よる職員の旅費の算出方法に準じて算出した額とし、一の犯罪 被害につき1人当たり50,000円を上限額とする。ただし、刑事訴訟法(昭和 23年法律第131号)第3…
) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。 (2) 第8条各号に掲げる要件に該当したとき。 2 市長は、前項の規定により支援金の支給の決定を…