よる職員の旅費の算出方法に準じて算出した額とし、一の犯罪 被害につき1人当たり50,000円を上限額とする。ただし、刑事訴訟法(昭和 23年法律第131号)第3…
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よる職員の旅費の算出方法に準じて算出した額とし、一の犯罪 被害につき1人当たり50,000円を上限額とする。ただし、刑事訴訟法(昭和 23年法律第131号)第3…
遺 族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日を、犯罪被害者が重 傷病を負った場合にあっては医師の診断により重傷病であると診断された日 を、犯罪被害者が…