※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ては同項第3号の子とみなす。 3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族等の順位は、第1項各号の順序とし、 同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それ…