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骨髄等の提供に伴う必要な通院又は入院をする場合にお いて特に認められる休暇をいう。 (補助の対象者) 第3条 補助の対象者は、次に掲げるものとする。 (1) …
を するほど 浴びる必要 はありません さんま さけ しいたけ 干すとさらに◎ いわし きくらげ
的にとっていくことが必要です。