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ただいていま す。こちらでの公表をお勧めします。 育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、 従業員が1,000人を超…
公表内容や算出方法はこちらをご確認ください。 両立支援のひろば(厚生労働省運営のウェブサイト) 男性の育児休業等の取得率等の公表に当たっては、自社ホーム…