が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残 任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。 7/…
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が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残 任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。 7/…
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第…
欠けた場合における 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とすること。 4 委員の再任は、妨げないこと。 5 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営…
が欠けた場合における補欠委員の任期 は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第…
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。 5…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。 5…
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置…
委員が欠けた場合 の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員会の開催) 第5条 委員長は、会議を招集する。 2 委員長は、前項の規定に代えて、メール等…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。 5…
が生じた場合における補欠委員の任 期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。 5…
が欠けた場合における補欠委員 の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退 職するものとする。 …
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第…
委員が欠けた場合 の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員会の開催) 第5条 委員長は、会議を招集する。 2 委員長は、前項の規定に代えて、メール等…
欠けた場合 における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委 員は、当然退職するものとする。 5 …
が欠けた場合における補欠委員 の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退 職するものとする。 5…
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第…
が欠けた場合における補欠委員 の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退 職するものとする。 …
、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前 任者の残任期間とする。 5 委員の再任は、妨げない。 Ⅹ.条例・規則 64 6 前各項に定めるもののほか、協議会に関し…