住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第 130 条の3に規定す る兼用住宅をいう。) 3 診療所、診療所併用住宅 4 2戸の長屋建て住宅で前各号の建築物からなる…
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住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第 130 条の3に規定す る兼用住宅をいう。) 3 診療所、診療所併用住宅 4 2戸の長屋建て住宅で前各号の建築物からなる…
住宅 2 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する 兼用住宅をいう。) 3 診療所、診療所併用住宅 4 2戸の長屋建て住宅で前各号の建物からなるもの …
増改築を行う場合は、建築基準法第2条に定める「耐火建築物」又は「準耐火建築物」とする。ただし、以下のものは その限りではない。 ・延べ面積が 50平方メート…
10分の6 ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物 については、10分の7とする。 建築物の建築面積の最低 限度 200㎡ 壁面の位置の制限 道路…
らない。 1 住宅(建築基準法別表第二(い)に掲げる住宅をい う)。ただし3戸以上の長屋を除く。 2 診療所、診療所併用住宅、診療所兼用住宅。ただし 3戸以上の…
·· 11 (3)建築基準法による勧告又は命令の実施 ··········· 11 9 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム ·········· 11 …
に、既に都市計画法や建築 基準法等で定められている土地や建物等に関す る全国一律のルールでは対応しきれない部分に ついて、地区の特性にあったルールをきめ細かく …
る特定工作物 3 建築基準法施行令第138条第1項各号、第2項各号及 び第3項各号に規定する工作物 備考 この表において「自己用住宅」とは、自己の居住の用に…
特定工作物 4 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 138 条第1項 各号、第2項各号及び第3項各号に規定する工作物 - ● - 木…
よる通知 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2 第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の …
いる。 旧耐震基準 建築基準法に基づく現行の耐震基準が導入された、昭和56年(1981年)6月1日以前の耐震基準。 狭あい道路 幅員が4mに満たない道路。 緊急…
路基盤の脆弱さから、建築基準法上の要件を満たさず、建物の建替 えが困難となっている未接道宅地※が多く存在しています。 このように、この地区では、防災面からの緊急…
は、平成26年4月に建築基準法が改正されたことにより、特定天井安全基準が引き上げられ、大・小 ホールの天井等がその改修対象となり、平成28年度に工事を実施した。…
環境整備を行う。 建築基準法第42条第2項に該当する道路の拡幅整 備を進めていくため、後退用地の取得を行う。 73 注:◎は実施計画事業 ○は主な事業 款 項…
調環境を提供する。 建築基準法に基づく天井脱落対策として改修工事を実施し、利用 者の安全を確保する。 各運動施設を運営管理するための管理棟と、弓道も利用できる …
録表の写し (5) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 12 条の規定による定期 調査報告書の写し (6) その他消防長が必要と認める書類 (表示…
備蓄倉庫の敷地設定は建築基準法第 43 条第1 項に適合するものとする。 3 甲は使用範囲の管理に当たり、防災備蓄倉庫への通行が妨げられることが ないよう努め…
300 ㎡以上 建築基準法第 85 条第5項に規定す る仮設建築物を除 く 建築基準法第 85 条 第5項に規定する 仮設建築物を建設 するとき 延 …
地面積及び建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338 号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。) (4) 公害防止のための組織並びに担当責任者の…
防護施設については、建築基準法による。 ② 掛け出足場を設ける場合は、歩道上では路面から3m以上、歩 道を有しない道路では、路面から 4.5m 以上とすること。…