に情報システムの開発過程で新たに作成された著作物に関する著作権法第 21 条(複 製権)、第 23 条(公衆送信権)、第 26 条の2(譲渡権)、第 26 条の…
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に情報システムの開発過程で新たに作成された著作物に関する著作権法第 21 条(複 製権)、第 23 条(公衆送信権)、第 26 条の2(譲渡権)、第 26 条の…
果品(受託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を 他人に閲覧させ、複写させ、又は、譲渡してはならない。 17 その他 この仕様書に定めのな…