に関する重要事項 (帳簿の整備) 第20条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇 の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない…
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に関する重要事項 (帳簿の整備) 第20条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇 の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない…
全育成事業者が備える帳簿」 ⑦「秘密保持等」 ⑧「苦情への対応」 ⑨「保護者との連絡」 ⑩「関係機関との連携」 ⑪「事故発生時の対応」 国の基準どおり
に関する重要事項 (帳簿の整備) 第16条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇 の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない…
に関する重要事項 (帳簿の整備) 第16条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明 らかにする帳簿を整備しておかなければならない…
市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しく は提示の命令又は市の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若 しくは帳簿書類その他の物件の検査に応…