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害により負傷し、その療養に要する期間が1カ月以上 ・家財(自家用車含む)の3分の1以上の損害 ・住居の半壊(大規模半壊含む)または全壊・流失 注記:住居について…
の工面ができない 療養費の貸し付けなどについて、詳しくは、社会福祉協議会(電話:047-355-5271)へお問い合わせください。 関連情報 浦安市社会福…