なお、建物の高さや階数、建物の配置について、市にご要望があった場合、市は近隣住民の方々のご要望として、事業者や委任を受けた設計者などにお伝えすることは可能です…
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なお、建物の高さや階数、建物の配置について、市にご要望があった場合、市は近隣住民の方々のご要望として、事業者や委任を受けた設計者などにお伝えすることは可能です…
居専用地域であれば、階数3以上または軒高7メートルを超える場合は条例の対象になります。 それ以外の用途地域であれば、地盤面からの高さが10メートルを超える場合…