置については、できる限り境界確定後にお願いします。なお、どうしても設置する場合には、できる限り仮設で設置するか、または宅地側に下げたラインで設置いただくようお願…
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置については、できる限り境界確定後にお願いします。なお、どうしても設置する場合には、できる限り仮設で設置するか、または宅地側に下げたラインで設置いただくようお願…
構造令第12条(建築限界) 道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの…